日本原子力学会 リスク部会規約
平成29年9月13日 第1回リスク部会全体会議承認
(目的) |
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第1条 | 本規約は,組織規程(0103)第5条ならびに部会規程(1002)に基づき設置するリスク部会の組織・運営について定めることを目的とする。リスク部会(以下,「部会」という)は,定量的リスク評価およびそれに関連するデータ類,ならびにリスク活用に関する研究活動を支援し,その開発発展に貢献することを目的とする。 |
(運営) | |
第2条 | 部会は,その運営および主要な事業について,部会等運営委員会を経て理事会に報告する。 |
(事業) | |
第3条 | 部会は,その目的に基づき,以下の事業をおこなう。 |
(1) | 部会の活動や研究関連の情報を提供するための部会報を随時発行,ならびにホームページ運営をおこなう。 |
(2) | 研究会,セミナー,講演会,講習会,見学会等を適宜開催する。 |
(3) | リスク関連研究や技術開発に関する理解の促進のため,必要に応じて,研究,調査および評価等のためのワーキンググループ等を組織し,研究者間の交流と関連分野の研究活動を活性化する。 |
(4) | 部会の活動に関連する他部会,研究専門委員会,特別専門委員会等と積極的に交流する。 |
(5) | 部会にかかわる国内外の関連学協会,諸機関との交流を推進し,必要に応じて国際シンポジウム,ワークショップ,研究会等を共催する。 |
(6) | 必要に応じて,リスク関連研究に関する事項について社会に対して情報を発信する。 |
(7) | 日本原子力学会の年会・大会,部会が開催する研究会,セミナー等における優秀な研究発表については,学会誌および論文誌への投稿を積極的に奨励する。 |
(8) | その他,適切な事業を随時,実施する。 |
(会員資格) | |
第4条 | 学会正会員および学生会員は部会員となる資格を有する。 |
(部会費) | |
第5条 | 部会に参加を希望する会員は,学会事務局に所定の手続きをおこなうとともに,会員管理規約(0000-06)にしたがって部会費を納入する。なお,退会の際はその旨を学会事務局に申し出る。 |
(運営組織) | |
第6条 | 部会の運営は,部会員の互選によって選出された部会長1名,副部会長2名以内および幹事若干名からなる運営小委員会がおこなう。 |
2 | 部会長,副部会長および幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
第7条 | 組織運営のため,運営小委員会のほかに,小委員会を設けることができる。 |
2 | 各委員は,部会長が委嘱し,その状況を必要に応じて部会等運営委員会へ報告する。 |
(部会全体 会議) |
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第8条 | 部会全体会議を年1回以上開催し,次の事項を審議する。 |
(1) | 活動計画および予算 |
(2) | 活動報告および決算 |
(3) | 運営体制 |
(4) | その他,重要な事項 |
(運営費) | |
第9条 | 部会は,部会配布金,事業収入,賛助金をもって運営することを基本とする。 |
2 | 賛助金等小額の外部入金で実施する活動の開始に当たっては,企画委員会での審議を必要とする。また,外部入金の定率を本部管理費として日本原子力学会に納める。 |
第10条 | 運営費の予算,決算については,部会全体会議で審議し,部会等運営委員会および理事会の承認を得る。 |
(改定) | |
第11条 | 本規約の改定は,リスク部会運営小委員会が起案し,リスク部会全体会議の承認を得たのち,部会等運営委員会および理事会に報告するものとする。 |
(下部規則) | |
第12条 | 本規約に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会が別に定める。 |
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1 | 平成29年9月13日 第1回リスク部会全体会議制定,同日施行 平成29年10月25日 部会等運営委員会メール報告,平成29年10月26日 第4回理事会報告 |